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「令和4年度電波の利用状況調査(714MHz以下の無線局) に係る電波の有効利用の程度の評価結果(案)」に対する意見募集にパブリックコメントを提出しました。


主題 アマチュア無線の周波数利用、特に3500kHz~3900kHzをより有効活用するための意見
令和4年度電波の利用状況調査(714MHz以下の無線局) に係る電波の有効利用の程度の評価結果は
  <評価の方法及び基準> 
評価は、PARTNER 調査、調査票調査及び発射状況調査の結果をもとに、次に掲げる 事項を分析し、
定性的に行うものとする。
 ア 評価の事項アからエまでに掲げる事項の実績、推移当に係る電波の有効利 用の程度の状況または今後の見込み。 
 イ 電波の利用の停止、周波数の共用及び移行並びにデジタル化に向けた対応 の状況 
 ウ 評価結果に基づき総務省が策定する周波数再編アクションプランへの対応 の状況 
 エ 周波数割当計画において、使用の期限等の条件が定められている周波数の 電波を使用している無線局については、
当該条件への対応の状況 
 オ 新たな電波利用システムに関する需要の動向  
  <評価にあたって考慮する事項> 
評価にあたっては、次に掲げる事項を考慮するものとする。 
(1)電波の利用を停止し、又は周波数を変更した場合における次に掲げる事項に 直接的かつ重大な影響を及ぼす可能性
 ア 公共の安全、秩序の維持等のための電波の利用 
 イ 非常時等における人命又は財産の保護等のための電波の利用 
 ウ 国民生活の利便の向上並びに新規事業及び雇用の創出その他の経済発展の ための電波の利用 
 エ 電波の有効利用技術の開発等科学技術の進歩及びそれに貢献するための電 波の利用  
  (2)電波の利用形態に応じた災害等への対策や継続的な運用を確保するための取 組の状況  
を踏まえて行われている。
1.3.5MHz帯 3.8MHz帯の周波数利用の有効利用について
1)周波数再編アクションプラン(令和2年度改定版)におけるアマチュアのMF帯の利用について

令和2421日掲載の官報にて、3.5/3.6MHzのアマチュアバンドが拡張された。さらに令和25

13日公表の「周波数再編アクションプラン(令和2年度改定版)」において、当時の当時の

総務省総合通信基盤局電波部電波政策課の回答によれば、3.5/3.6/3.7MHz帯のアマチュアバンドの拡張

については、「既存無線局の利用状況を考慮して順次拡張していく」旨の回答をしています。

2)3500kHz~3900kHzまでのアマチュアバンドの国際比較
この周波数帯は夜間に海外の国々との交信の機会に恵まれる、アマチュア無線を楽しむために
適した周波数帯です。
加えて近年パーソナルコンピューターをアマチュア無線機に接続してデジタル通信が可能と
なり、より海外との交信機会に恵まれるようになりました。
 
一方無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第二百五十八条の二によれば、
3500kHz~3802KHzの周波数間で運用できる周波数帯が6分割されています。
このため以下の国際電気通信連合(ITU)の周波数割当と比較してこの6分割された我が国の周波数利用と
国際的な周波数利用と異なります。
我が国が所属する第3地域の国際電気通信連合(ITU)が定める3500KHz~3900KHzの周波数利用計画では
より、「3500kHz~3900kHzまでは1次利用」でアマチュアに割り当てられています。
 
第3地域 国際アマチュア無線連合 IARU アマチュアバンドプランも以下の同様です。
第3地域 国際アマチュア無線連合 IARU アマチュアバンドプラン
加えて我が国の隣国の3500kHz~3900kHzのアマチュアバンドについては以下の通りで、オーストラリア
以外の国ではITU/IARUのアマチュアバンドプランに沿った割当になっています。
オーストラリアにおいても、わが国のように6分割されてはおらず、2分割と簡素化されています。
 
オーストラリア 
インドネシア
マレーシア
シンガポール
3)ワイヤレス人材としてアマチュア無線を始めた人材が実際に運用を始めた際の課題
2)で記載したように、3500kHz~3900kHzが国際電気通信連合(ITU)でアマチュア無線が「1次利用」
できるにも関わらずこの周波数帯が6分割されています。
特にシングルサイドバンド(SSB)では下側のLSBを利用しますが、パーソナルコンピューターを使用した
デジタルモードにおいては、上側のUSBを使用することになっています。
しかし使用するアマチュア無線機の周波数表示はシングルサイドバンドのキャリア(中央)の周波数であるため
この周波数帯が6分割されていることから、アマチュア無線を始めた人材においては、この6分割された周波数が
実際の運用においては非常にわかりにくく、6分割された周波数帯以外からアマチュア無線の電波が漏洩する
バンド逸脱しやすい構造になっています。
4)我が国における3500kHz~3900kHzのアマチュア無線以外の周波数利用について
3500kHz~3900kHzが国際電気通信連合(ITU)でアマチュア無線が1次利用できるにも関わらず
我が国のこの周波数帯が6分割されて理由は、
①3580-3599 kHz ②3612-3662 kHz ③3687-3702 kHz ④3716-3745 kHz ⑤3770-3791 kHz
⑥3805-3900 kHz  (固定、移動:公共、一般業務)
の割当基準が存在していることに起因しています。
周波数割当は、国際電気通信連合(ITU)が3500kHz~3900kHzを「1次利用」アマチュア無線であっても
各国の周波数割当に関する主管庁である総務省が最終的に決定することになっていることから
上記のように公共業務と一般業務に割当されているのが現状です。

5)海上移動 周波数割当無線局運用規則第五十六条の規定
によれば、4)で示した①3580-3599 kHz ②3612-3662 kHz ③3687-3702 kHz ④3716-3745 kHz ⑤3770-3791 kHz
⑥3805-3900 kHz の周波数は含まれていません、
令和4年7月21日現在 海上移動業務でこの周波数帯の割当を受けているのは、かつお、まぐろ漁業の船舶局および
船舶局と交信する海岸局が3700kHzと3739kHzの割当を受けています。
 
5-1) 3700kHzの船舶局 35局
5-2) 3700kHzの海岸局 2局
水産庁が管理する上記リストによれば、近海かつお、まぐろ漁船の操業区域は
①新近海船の場合
  北緯50度の線、東経100度の線及び次に掲げるイからリまでの各点を順次に直線で 結ぶ線により囲まれた海域
(日本国とオーストラリア連邦との間の漁業に関する協定 第2条1に規定する海域を除く。)  
とあり、具体的には
イ:北緯50度西経150度の点 ロ:南緯4度西経150度の点 ハ: 南緯4度西経130度の点
二: 南緯25度西経130度の点 ホ: 南緯25度東経155度の点  へ: 南緯11度30分東経129度の点 
ト: 南緯11度30分東経113度28分の点 チ: 南緯10度東経113度28分の点 リ: 南緯10度東経100度の点
  ※ 総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船による場合には、我が国の排他的経済 水域、領海及び内水並びに
我が国の排他的経済水域によって囲まれた海域から成る 海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域及び領海は除く)
は操業区域から除く。   
②新小型船の場合
  下記に掲げる海域のうち、北緯50度の線、北緯20度の線、西経150度の線及び東経 170度の線により囲まれた海域並びに
我が国の排他的経済水域、領海及び内水並び に我が国の排他的経済水域によつて囲まれた海域から成る海域
(東京都小笠原村南 鳥島に係る排他的経済水域及び領海を除く。)を除く海域   
  北緯50度の線、東経100度の線及び次に掲げるイからリまでの各点を順次に直線で 結ぶ線により囲まれた海域
(日本国とオーストラリア連邦との間の漁業に関する協定 第2条1に規定する海域を除く。)   
と操業区域が指定されている。
この指定された操業区域は我が国近隣の海外アマチュア無線のバンドプランは3500kHz~3900kHzがアマチュア無線
で「1次利用」されている事実を踏まえて、電波伝搬と技術的整合性を考慮すると我が国のアマチュア無線局が
3700kHzと3739kHz割当を回避する理由の妥当性が無いのではないかと考えます。
6) 特別業務(気象天気図FAX放送 JMH 3622.5kHz 出力5kW  電波形式 F3C)

気象天気図FAX放送 JMH 3622.5kHz 出力5kW  電波形式 F3C  送信所鹿児島県 について
WRC-19(議題1.8)および航空・海上無線通信委員会デジタル海上無線通信設備作業班の議事によれば、
415-526.5kHz帯におけるNAVDAT用周波数の分配のみならず、4-27.5MHzの短波帯におけるGMDSS の近代化を
進めるとの方針が出されている。
WRD-19の議決実行期限は2022年を考慮して、JMH 気象天気図FAX放送3622.5kHz をWRC-19(議題1.8)の方針
となっています。
またJMHの送信時間は以下の送信スケジュールが公表されていることから、このスケジュール時間以外の時間帯では
3622.5kHzでは送信されません。
加えて送信出力5kWと大電力であり、アマチュア無線局約36万局の内約80%が移動局 50Wとなっていることから、
3622.5kHz 5kWで送信を開始すると、アマチュア無線の交信は成立しない事実があります。
以上をふまえてると、現在アマチュア無線に割当されていない3612kHz~3662kHzを割当できない電波伝搬と
技術的妥当性はないのではないかと考えます。
この状況の対応方法として、
免許状に「3622.5kHzの送信については、JMHの送信時間を回避すること、およびJMHのFAX送信の妨害しないこと」
の指定し「一次業務の無線局に有害な混信を生じさせることがないよう、適切な措置を執ることができるものであること」
を記載することで現在6分割されている内の3612kHz~3662kHzをアマチュア無線に割当できるのではないかと考えます。
7)韓国  気象天気図FAX放送をHLL2 3583.5kHzに対する保護

 JMH 3622.5kHzの周波数に関係して、隣国韓国が気象天気図FAX放送をHLL2 3583.5kHz で行っている。
アマチュア局を含む我国の無線局は、HLL2 3583.5kHzのFAX放送を保護するために以下の周波数割当に
おいて3583.5kHzの周波数割当を保護する義務から3580-3599 kHz の周波数をアマチュア無線に割当
しないとの事実はあるのか否か、総務省の見解を確認したい。
仮にHLL2 3583.5kHzを保護するために3580-3599 kHz をアマチュア無線に割当しないのであれば、
2)3500kHz~3900kHzまでのアマチュアバンドの国際比較で示した海外のアマチュア局特に中国のアマチュア局は
3500~3900kHzがアマチュア無線に割当されていることから、電波伝搬、技術的観点で3580-3599 kHz を
アマチュア無線に割当しないことの妥当性はないのでは無いかと考えます。

8)航空自衛隊の周波数割当
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第二百五十八条の二によれば、
3500kHz~3802KHzの周波数間で運用できる周波数帯が6分割されています。
6分割されている理由として考えられるのは、 航空自衛隊各基地間の固定通信を行うため、
3587.5/3650.5/3691.0kHzの3波を「指揮管理短波無線通信網」として定時交信を行っていました。
意見者の調査によれば添付ファイルのように交信の実態は1年に3回ほど、19:00から3波各10分ごとに
市ヶ谷の本部から全国の基地間で行っていたことから、近年の交信実態は3波の周波数での通信回線の
確保ができている否かかの確認でありました。
また指揮管理短波無線通信網」は2019年3月29日をもって指揮管理短波無線通信網の利用を終了しました。

https://www.mod.go.jp/asdf/acsw/#hf

 

電波法第二十四条より、1ヵ月以内に免許状を返納しなければならない事になっています。
したがって、2020年9月現在3587.5/3650.5/3691.0kHzの3波の利用はありません。
この事実より無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第二百五十八条の二によれば、
3500kHz~3802KHzの周波数間で運用できる周波数帯が6分割の内3分割分をアマチュア無線に割当
しない理由の妥当性はないのではないかと考えます。
 
9) 警察固定局通信国際刑事警察機構 の周波数割当
警察固定局通信国際刑事警察機構(InterPOL)に加入するアジア諸国と3612-3662 kHz帯により通信を
行っていました。しかし通信の高度化のためこの通信は有線、衛星通信に置換され
この通信を行っていましたが横須賀市内の送信所は2016年に撤去されました。
通信所はさいたま市の警察庁関東管区警察局となっていました。
電波法第二十四条より、1ヵ月以内に免許状を返納しなければならない事になっています。  
よって3612-3662 kHzの固定通信は無くなりました。

https://www.kanaloco.jp/news/social/entry-4362.html

無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第二百五十八条の二で3612-3662 kHzを

アマチュア無線に割当できない妥当性はないのではないかと考えます。

 

10)このほかの公共業務固定局


3500-3900kHz帯の「固定局」「公共業務」と「海岸局」「公共業務」で検索するとほぼ一致する都府県
が表示される。埼玉県、東京都は、前項警察の国際通信であるため、これらの都府県の「固定局」は
船舶、港湾関係たとえば「ポートラジオ」の通信と推察される。港湾業務を担う海上保安庁の通信システムは、

すでにGMDSSに移行していることから、3500-3900kHz帯の利用はないと考えます。

https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/musen/riyo/kaijyou.html

https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/material/dwn/3-1.pdf
https://www.kaiho.mlit.go.jp/06kanku/news/press/press.pdf/25-11-05.pdf
2. 3.5MHz帯 3.8MHz帯の周波数利用の有効利用についてのまとめ
1)周波数再編アクションプラン(令和2年度改定版)におけるアマチュアのMF帯の利用について

令和2421日掲載の官報にて、3.5/3.6MHzのアマチュアバンドが拡張された。さらに令和25

13日公表の「周波数再編アクションプラン(令和2年度改定版)」において、当時の当時の

総務省総合通信基盤局電波部電波政策課の回答によれば、3.5/3.6/3.7MHz帯のアマチュアバンドの拡張

については、「既存無線局の利用状況を考慮して順次拡張していく」旨の回答

 

との周波数再編アクションプランとの整合性、加えて長期的視点で育成していくべき

ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正の主旨
意見者が述べた2)から5)から10)で3500kHz~3900kHzの周波数利用実態を

考慮すると3500kHz~3900kHzの周波数割当のについて、

無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第二百五十八条の二によって、
3500kHz~3802KHzの周波数間で運用できる周波数帯が6分割している妥当性がないのではないかと
考えます。
令和4年度電波の利用状況調査(714MHz以下の無線局) に係る電波の有効利用の程度の評価結果は
  <評価の方法及び基準> 
評価は、PARTNER 調査、調査票調査及び発射状況調査の結果をもとに、次に掲げる 事項を分析し、
定性的に行うものとする。
 ア 評価の事項アからエまでに掲げる事項の実績、推移当に係る電波の有効利 用の程度の状況または今後の見込み。 
 イ 電波の利用の停止、周波数の共用及び移行並びにデジタル化に向けた対応 の状況 
 ウ 評価結果に基づき総務省が策定する周波数再編アクションプランへの対応 の状況 
 エ 周波数割当計画において、使用の期限等の条件が定められている周波数の 電波を使用している無線局については、
当該条件への対応の状況 オ 新たな電波利用システムに関する需要の動向  
  <評価にあたって考慮する事項> 
評価にあたっては、次に掲げる事項を考慮するものとする。 
(1)電波の利用を停止し、又は周波数を変更した場合における次に掲げる事項に 直接的かつ重大な影響を及ぼす可能性
 ア 公共の安全、秩序の維持等のための電波の利用 
 イ 非常時等における人命又は財産の保護等のための電波の利用 
 ウ 国民生活の利便の向上並びに新規事業及び雇用の創出その他の経済発展の ための電波の利用 
 エ 電波の有効利用技術の開発等科学技術の進歩及びそれに貢献するための電 波の利用  
  (2)電波の利用形態に応じた災害等への対策や継続的な運用を確保するための取 組の状況  
で評価されていることこととの整合性を考慮しても、
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第二百五十八条の二によって、
3500kHz~3802KHzの周波数間で運用できる周波数帯が6分割している妥当性がないのではないかと
考えます。
 
以上より、
 
3)ワイヤレス人材としてアマチュア無線を始めた人材が実際に運用を始めた際の課題
2)で記載したように、3500kHz~3900kHzが国際電気通信連合(ITU)でアマチュア無線が1次利用できる
にも関わらずこの周波数帯が6分割されています。
特にシングルサイドバンド(SSB)では下側のLSBを利用しますが、パーソナルコンピューターを使用した
デジタルモードにおいては、上側のUSBを使用することになっています。
しかし使用するアマチュア無線機の周波数表示はシングルサイドバンドのキャリア(中央)の周波数で
あるためこの周波数帯が6分割されていることから、アマチュア無線を始めた人材においては、
この6分割された周波数が実際の運用においては非常にわかりにくく、6分割された周波数帯以外
からアマチュア無線の電波が漏洩するバンド逸脱しやすい構造になっています。
3)の課題を解決できると考えています。
 
以上

「周波数再編アクションプラン(令和3年度版)(案)」にパブリックコメントを提出しました。



令和3年9月13日

「周波数再編アクションプラン」の見直しに係る意見募集

<https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000418.html>


総務省総合通信基盤局

 

電波部電波政策課 御中
令和2年度電波の利用状況調査の評価結果、デジタル変革時代の電波政策懇談会報告書の提言
  国が運用する公共業務用無線局について、「廃止」「周波 数移行」「周波数共用」又は「デジタル化」と
いった周波数の有効利用に向けた取組の方向性。
  「アナログ方式を用いるシステム」は、国や自治体等と連携して、それぞれのシステムの要求条件等を
明確化した上で、システム共通で 採用可能なデジタル方式等の導入に必要な技術的条件や、公衆網を
活用する公共安全LTE等の共同利用型シス テムや他の既存システムでの代替可能性について検討を進める。  
 航空機用や船舶用などの国際的に共通なシステムの高度化・標準化に取り組んでいくとともに、自治体が
免許人である公共業務用無線局についても同様の働きかけを進めていくことが重要。  
を踏まえて、アマチュア局が利用できる短波帯の拡張に関する意見を提出します

2.提出意見1 3500-3900kHzのアマチュアバンドについて

1) 3500-3900kHz のアマチュアバンドについて

令和2421日掲載の官報にて、3.5/3.6MHzのアマチュアバンドが拡張された。さらに令和25

13日公表の「周波数再編アクションプラン(令和2年度改定版)」では、3.5/3.6/3.7MHz帯のアマチュア

バンドの拡張については、「既存無線局の利用状況を考慮して順次拡張していく」旨の回答をしている。

加えて、「アマチュア無線の社会貢献活動での活用、小中学生のアマチュア無線の体験機会の拡大」により

電波有効利用成長戦略懇談会における提言等を踏まえ、アマチュア無線体験局を制度化とワイヤレスIoT人材の

裾野を広げていくためには、有資格者への有効な周波数利用を推進するべきである。

よって 3500-3900kHz のアマチュアバンドの更なる開放が必要である。

 

以下パブリックコメント公表後掲載します。

 


周波数再編アクションプランパブリックコメント意見を提出しました。


 

2.提出意見1 3500-3900kHzのアマチュアバンドについて

1) 3500-3900kHz のアマチュアバンドについて

令和2421日掲載の官報にて、3.5/3.6MHzのアマチュアバンドが拡張された。さらに令和25

13日公表の「周波数再編アクションプラン(令和2年度改定版)」では、3.5/3.6/3.7MHz帯のアマチュア

バンドの拡張については、「既存無線局の利用状況を考慮して順次拡張していく」旨の回答をしている。

あらためて、総務省電波政策課はこの方針に変更はないかの見解を問う。

 

2) 3500-3900kHzのアマチュア局以外の周波数割当

3580-3599 kHz 3612-3662 kHz 3687-3702 kHz 3716-3745 kHz 3770-3791 kHz 

3805-3900 kHz  (固定、移動:公共、一般業務)

前項既存業務に当たる周波数は上記の通りになっている。総務省はこの既存業務の利用状況(利用周波数、

電波形式、利用時間)を毎年行う電波利用調査にて把握している。また総務省が開設する無線局検索に

おいて、3500-3900kHzを使用する公共業務は、固定局32局、海岸局15局、船舶197局内3500-3900kHz

の指定を有しているのは35局となっている。

無線局検索にて表示される「公共業務」の周波数指定は、「3500-3900kHz」帯域指定となっていること

から、前記6周波数帯域の内どの周波数帯域が含まれているのか否かを判別できない。

「既存無線局の利用状況を考慮」するのであれば、既存業務が前記周波数のどの周波数を利用している

のか、具体的開示して具体的利用状況を公開することができないのか、あるいはGMDSS、デジタル化、

高度化を推進する総務省の方針によって周波数移行時期を明示することはできないのか、

周波数再編アクションプランの方針にしたがって、総務省電波政策課の見解を問う。

 

3) 特別業務(気象天気図FAX放送 JMH)

気象天気図FAX放送 JMH 3622.5kHz についてWRC-19(議題1.8)および航空・海上無線通信委員会 

デジタル海上無線通信設備作業班の議事によれば、415-526.5kHz帯におけるNAVDAT用周波数の分配のみ

ならず、4-27.5MHzの短波帯におけるGMDSS の近代化を進めるとの方針が出されている。

WRD-19の議決実行期限は2022年を考慮して、JMH 気象天気図FAX放送3622.5kHz WRC-19(議題1.8)

の方針に従い、4-27.5MHz帯に移行する計画について総務省電波政策課の見解を問う。

 

JMH 3622.5kHzの周波数に関係して、隣国韓国が気象天気図FAX放送をHLL2 3583.5kHz で行っている。

アマチュア局を含む我国の無線局は、HLL2 3583.5kHzFAX放送を保護するために以下の周波数割当に

おいて3583.5kHzの周波数割当を保護する義務はあるのか否か、総務省電波政策課の見解を問う。

3580-3599 kHz   (固定、移動:公共、一般業務)  

 

同じ隣国の中国、極東地域ロシアは、3500-3900kHzアマチュアバンドとして割当いるので

HLL2 3583.5kHzの保護は行っていない。

 

中国のアマチュアバンド 3500-3900kHz 1次使用 短波帯最大出力 1kW

<http://www.crac.org.cn/wp-content/uploads/2011/07/%E6%88%91%E5%9B%BD%E4%B8%9A%E4%BD%99%E6%97%A0%E7%BA%BF%E7%94%B5%E9%A2%91%E7%8E%87%E4%B8%80%E8%A7%88%E5%9B%BE3487x2211.jpg>

 

中国の周波数割当計画

<http://www.crac.org.cn/userfiles/file/20191125/20191125092525_1620.pdf>

 

ロシア極東地域 IARU Region3 Band Plan

<https://www.iaru.org/wp-content/uploads/2020/01/R3-004-IARU-Region-3-Bandplan-rev.2.pdf>

 

中国、ロシア(極東地域)のアマチュアバンドは、ITU-Region3の勧告通りに3500-3900kHzをアマチュ

バンドとしている。さらに総務省が1.8/3.5/3.6/3.7MHz MF帯のアマチュアバンド帯域の他国比較対象

して、アジア、オセアニア地域では、韓国、オーストラリアとしているが、アマチュア局の規模より、

中国を加えていただきたい。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000664421.pdf

MF帯のアマチュアバンド帯域に中国を比較対象とすることに対して、総務省電波政策課の見解を問う。

 

4) 公共業務を含む海岸局の周波数割当

船舶局の周波数割当無線局運用規則第五十六条の規定に基づく海上移動業務に使用する電波の型式及び

周波数の使用区別において、3500-3900kHzの周波数に含まれる周波数は、

<https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/72413000002.html>

  3612.5kHz (A1A) 3700.0kHz (A1A) 3726.0kHz (A1A) 3739.0kHz  (J3E) 3836.5kHz (F1C)

5波である。

加えてこの5波の内、海上業務で実際に使用されているのは3700/3739kHz2波である。

この5波が生じた経緯は、過去我国の遠洋、近海漁業の船舶に対して割当した周波数が継続し、国際的

海上無線業務がGMDSS 4-26MHzに移行後もこの5波の割当を継続したためである。

この5波の周波数と周波数帯域を鑑みると、2) で列記した3500-3900kHzの固定、移動:公共業務、

一般業務に割当られている周波数帯域には大きな乖離がある。無線局運用規則第五十六条の規定に基づ

く海上移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別と3500-3900kHzのアマチュアバンドの帯域

に相違があること、GMDSSの国際周波数割当と異なる実態に対して、

周波数アクションプランの方針に基づき、総務省電波政策課の見解を問う。

 

5) 公共業務を含む固定局の周波数割当

① 航空自衛隊各基地間の固定通信を行うため、3587.5/3650.5/3691.0kHz3波を「指揮管理短波無線

通信網」として定時交信を行っていた。意見者の調査によれば添付ファイルのように交信の実態は1

3回ほど、19:00から3波各10分ごとに 市ヶ谷の本部から全国の基地間で行っていたことから、近年

の交信実態は3波の周波数での通信回線の確保ができている否かかの確認であった。

また指揮管理短波無線通信網」は2019329日をもって指揮管理短波無線通信網の利用を終了した。

<https://www.mod.go.jp/asdf/acsw/#hf>

電波法第二十四条より、1ヵ月以内に免許状を返納しなければならない事になっている。

したがって、20209月現在3587.5/3650.5/3691.0kHz3波の利用は無い。

 

② 警察固定局通信国際刑事警察機構(InterPOL)に加入するアジア諸国と3612-3662 kHz帯により通信を

行っていた。しかし通信の高度化のためこの通信は有線、衛星通信に置換されこの通信を行っていた

横須賀市内の送信所は2016年に撤去された。通信所はさいたま市の警察庁関東管区警察局となってい

た。  電波法第二十四条より、1ヵ月以内に免許状を返納しなければならない事になっている。  

よって3612-3662 kHzの固定通信は無くなった。

<https://www.kanaloco.jp/news/social/entry-4362.html>

 

④このほかの公共業務固定局総務省の無線局検索にて、

3500-3900kHz帯の「固定局」「公共業務」と「海岸局」「公共業務」で検索するとほぼ一致する都府県

が表示される。埼玉県、東京都は、前項警察の国際通信であるため、これらの都府県の「固定局」は

船舶、港湾関係たとえば「ポートラジオ」の通信と推察される。港湾業務を担う海上保安庁の通信シス

テムは、すでにGMDSSに移行していることから、3500-3900kHz帯の利用はないと推察される。<https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/material/dwn/3-1.pdf>

<https://www.kaiho.mlit.go.jp/06kanku/news/press/press.pdf/25-11-05.pdf>

付録 海上自衛隊

「指揮管理短波無線通信網」3587.5/3650.5/3691.0kHz3波の利用調査結果(受信記録)参照

 

5) 3500-3900kHz帯 周波数利用のまとめ

1)から5)項までの電波利用状況により、3500-3900kHz帯でアマチュア局以外の業務が利用している

周波数は、3622.5kHz (気象FAX放送F3C) 3700kHz(A1A) 3739kHz(J3E) 以上漁業通信業務以外は、

周波数割当が残っていたとしても実際の電波利用は無いと推察される。

周波数アクションプランの制度では、電波利用の実態に基づき、柔軟な周波数割当、ダイナミックな

周波数割当により、より効率的な周波数利用を促進するものである。

以上を考慮すると、本稿末に添付したように3500-3900kHz帯のアマチュアバンドの利用ができる。

周波数アクションプランの制度の主旨に沿ったダイナミックな周波数割当を総務省電波政策課に問う。

 

3.提出意見2 5MHz帯 5250-5450kHzのアマチュアバンドについて

2015 年世界無線通信会議(WRC-15)に向けた我が国の見解

<https://www.soumu.go.jp/main_content/000284124.pdf>

<総務省の見解>

5250-5450 kHz は、我が国において固定及び移動業務に一次分配で割り当てられ、使用されている。

よって、有害な混信の排除を含めたアマチュア業務と既存の一次業務との両立性が達成できるまで、

本周波数帯における二次的基礎でのアマチュア業務への新規分配に ついては、適当でない。既存の一次

業務の保護の観点から、ITU-R における研究を注視すべき。

との見解がなされている。

WRC-15から5年を経て、改めて5MHz帯の既存1次業務(航空移動)の周波数利用状況を確認する。

1)  航空機移動局

無線局検索にて、5MHz帯の「無線局種別 航空機局」を検索すると、

<https://www.tele.soumu.go.jp/musen/SearchServlet?SC=1&pageID=3&SelectID=5&CONFIRM=0&OW=MA+0&IT=&HC=&HV=&MK=&TSNJK=&KHS=&FF=5300&TF=5500&HZ=2&NA=&AS=&DFY=&DFM=&DFD=&DTY=&DTM=&DTD=&SK=2&DC=100&as_fid=137e156018239747d4a74a97c2bf796d961e00b4#result>

664機の航空移動局の周波数分配は、の免許があることがわかる。

 

2)  周波数割当計画による航空機移動局の周波数割当

一方、航空移動局周波数割当は、以下の周波数割当計画より

<https://www.tele.soumu.go.jp/wari/WaribetuServlet?BETU=2-1>

<https://www.tele.soumu.go.jp/wari/WaribetuServlet?BETU=2-2>

WRC-15でアマチュアバンドとして割当られた、5250-5450kHzが含まれていないことが確認できる。

以上より、WRC-15より5年を経過し既存1次業務の使用状況を確認すると、「既存の一次業務との両立

性」が達成できていることが確認できる。

以上既存1次業務の周波数利用状況により、5250-5450kHzをアマチュア局に割当することについて、

総務省電波政策課の見解を問う。

 

4.提出意見3 3300-3400MHzのアマチュアバンドについて

1) ITUの周波数分配原則

アマチュア業務に割当られている周波数帯は、LF帯からマイクロ波帯、ミリ波帯まで25あるが、唯一

我国で割当られていない周波数帯が、2次業務割当の10cmバン33003500MHz帯である。

過去この周波数帯は、マイクロ波帯の固定多重通信で使用された経緯があるのではないかと推測する

が、現在3300-3500MHz帯は主に2次業務で無線標定の割当となっている。

しかし、現在この周波数の無線標定は、より精度の高くなる周波数の高い周波数帯に移行している

ことから利用が減少している。

<https://www.tele.soumu.go.jp/resource/search/share/pdf/wari2.pdf>

また、以下独立行政法人経済産業研究所の電波利用調査結果によれば、

3100-3300Mhz:無線標定用

3300-3400Mhz:空き

との調査結果がなされている。

<https://www.rieti.go.jp/users/it/dempa/report/0812/chosa1.html>

 

2) 1)を踏まえた国際的協調に沿った周波数割当

この周波数帯は、第5世代移動通信の周波数割当候補となっていたことから、他の業務への周波数割当

を留保していた。

現在第5世代移動通信の周波数割当はすでに決定し、3300-3500MHz帯の利用は無くなっている。

<https://www.soumu.go.jp/main_content/000589764.pdf>

以上を踏まえて、総務省が推進する周波数割当計画におけるダイナミックな周波数割当に相当するの

ではないか。

ダイナミックな周波数割当においては、期間限定の周波数割当を行った上で周波数共用の可否を判断

することもできるのではないか。

総務省が推進する周波数割当計画におけるダイナミックな周波数割当に沿って、33003400MHz帯の

アマチュアバンドへの可能性を総務省電波政策課の見解を問う。

 

5.提出意見4 2300MHz帯のアマチュアバンドにおける国際協調割当

1) 2300MHz帯のEME(月面反射)および衛星通信への国際的周波数割当と我国の通信実験状況

我国の13cmバンドにおけるアマチュアへの周波数割当は、2400-2450MHzとなっている。

周知のように2400-2450MHzは、ISMバンドでありWiFiに代表される小電力データ通信により超過密

な使用状況で混信過多状態となっている。

このため、我国における2400MHz帯の100kmを超える見通し外通信、往復72kmを超える月面反射

通信、アマチュア局用衛星通信において、微弱な信号を受信するため小電力データ通信の混信により

諸外国と比較して我国の見通し外、微弱通信の世界記録更新の障害となっている。

諸外国のアマチュア業務の周波数割当は、2次業務であるが23002450MHzまでに割当があることから、

前記見通し外、月面反射、アマチュア用衛星通信は小電力データ通信との混信を避けることができる。

実例として国際宇宙ステーション(ISS)から行われているデジタルテレビジョンの周波数は、小電力

データ通信の混信を避けるため23502400MHzを使用している。

我国においても国際宇宙ステーションの宇宙飛行士との交信を行うARISSAmateur Radio on the ISS

プログラムを利用したスクールコンタクトが行われ、若年層における科学技術振興に役立てられている。

<https://www.jarl.org/ariss/>

<https://www.ariss.org/hamtv-on-the-iss.htm>

<https://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/News2013/20130923micro/ja1ogz.pdf>

しかし、映像(デジタルテレビジョン)を使用したARISSプログラムにおいては、我国の周波数割当

の制約により参加できない国際的に不公平な状態が生じている。

さらに月面反射通信においては、我国の周波数割当は2424MHzと諸外国の月面反射周波数割当

2300-2320MHzと約100MHz離れていることから、送受信機、高周波増幅器、高利得アンテナの設計に

おいて困難を極めている。

 

2) 1)を踏まえた国際的協調に沿った周波数割当

我国の2300-2400MHz帯の周波数割当は、放送用ハイビジョン中継装置(FPU)として2330-2370MHz

を割当ている。

加えて第5世代移動通信の周波数割当候補として、2300-2330/2370-2400MHzの周波数割当を留保

していた。現在第5世代移動通信の周波数割当はすでに決定し、2300-2330/2370-2400MHzの利用は

無くなっている。

<https://www.soumu.go.jp/main_content/000589764.pdf>

 

 

さらに固定公共業務として7県に割当されているが、1)の通信に限定すれば周波数の共用は可能である

と考えられる。

<https://www.tele.soumu.go.jp/musen/SearchServlet?SC=1&pageID=3&SelectID=5&CONFIRM=0&OW=FX+0&IT=&HC=&HV=&MK=PUB&TSNJK=&KHS=&FF=2300&TF=2400&HZ=3&NA=&DFY=&DFM=&DFD=&DTY=&DTM=&DTD=&SK=2&DC=100&as_fid=137e156018239747d4a74a97c2bf796d961e00b4#result>

 

具体的な根拠としては、月面反射通信、衛星通信ではアンテナの仰角が5度などとアンテナ仰角指定

を割当条件に追加すれば周波数の共用が可能であり、総務省が推進する周波数割当計画におけるダイナ

ミックな周波数割当に相当するのではないか。

ダイナミックな周波数割当においては、期間限定の周波数割当を行った上で周波数共用の可否を判断

することもできるのではないか。

 

総務省が推進する周波数割当計画におけるダイナミックな周波数割当に沿って、23002400MHz帯の

アマチュアバンドへの可能性を総務省電波政策課の見解を問う    


周波数割当計画の作成案 意見募集に意見を提出しました。


総務省は、周波数割当計画の作成案についての意見募集をしています。9月18日締め切り

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000370.html

この募集案件の内、(1)415-526.5kHz帯におけるNAVDAT用周波数の分配(議題1.8関連) は、3.5~

3.8MHz帯のアマチュアバンドが分割されている原因になっています。

WRC-19 議題1.8の議決事項では、海上船舶局への周波数分配および通信システムであるGMDSSの

高度化において、4-27.5MHzの周波数において海上移動通信のデジタル化であるNAVDATの導入する

ことになっています。

 

以上を踏まえて、

 

3.意見
1) 意見対象のWRC-19 議題1.8について
募集意見では、415-526.5kHz帯におけるNAVDAT用周波数の分配とあるが、 WRC-19 議題1.8 
の添付議事録によれば、NAVDATに分配する周波数は4-27.5MHzも含むとある。
一方総務省 航空・海上無線通信委員会 デジタル海上無線通信設備作業班の議事によれば、
-526.5kHz帯におけるNAVDAT用周波数の分配のみならず、4-27.5MHzの短波帯におけるGMDSS 」
の近代化を進めるとの方針が出されている。
WRD-19の議決実行期限は2022年であることから 、総務省における短波帯のGMDSS近代化の具体的
な進捗と日程を、周波数アクションプランに照らし合わせて具体的な回答を問う。
2) GMDSS 近代化 NAVDAT関連について
我国は、GMDSSの導入、近代化にこれまで大きな貢献をしてきた。
しかし、航空・海上無線通信委員会 デジタル海上無線通信設備作業班の議事録からもわかるように、
総務省のNAVDATの導入方針が明確でないため、通信機器メーカーの開発が遅延していると
推察される。
実際NAVDAT機器は欧州、韓国の通信機メーカーが先行していることから我国の通信機器メーカーの
先進性を担保する上でも、NAVDAT特に短波帯の周波数分配を明確にする必要がある。
以上、航空・海上無線通信委員会 デジタル海上無線通信設備作業班の議事を踏まえた総務省の方針
を問う。
3)  4-27.5MHzの短波帯NAVDAT周波数分配での気象FAX放送の在り方
気象庁のJMH 気象FAXは、3622.5/ 7795 / 13988.5  kHzで行われている。
この周波数の内3622.5kHzの周波数は過去3200~3400kHz帯の固定分配を使用していたが、混信に
よる安定受信ができないことから、第1~3地域でアマチュア業務に割当されている3622.5kHzに移行
した経緯がある。
ITUの周波数分配(周波数分配の国際協調)、 WRC-19 議題1.8議決を尊重すれば、少なくとも速やかに
3622.5kHzから我国以外と同様に 固定分配である、 3200~3400kHzまたは4000~4650kHzに移行する
べきである。
国際的な周波数分配の原則および航空・海上無線通信委員会の議事、  WRC-19 議題1.8 の議事を
基に総務省の方針を問う。
3)の補足事項1
気象FAXの通信の相手方は気象情報を必要とする海上航行する船舶であるが、気象FAXは一方的
気象情報をFAXで送信していることから、「通信」の実態は「放送」であるともいえる。
気象庁においても「放送スケジュール」と記載している。
さらに国際的にも「Broadcast Schedule]とある。
以上を踏まえても、3622.5kHzの周波数は速やかに「固定」「放送」分配の3200~3400kHzまたは
4000~4650kHzに周波数割当に移行するべきである。
総務省電波政策課の見解を問う。
3)の補足事項2
現在JMHの気象FAXは、鹿児島県漁業協同組合 JFXに送信業務を委託している。
3622.5kHzの周波数変更に対する、送信設備の対応の懸念に対して以下のように補足する。
1) 送信機の周波数変更
 送信機の周波数設定は、下記提案周波数に日本無線株式会社製であり、デジタル制御で
    変更可能である。
類似送信機システムの送信機
2) 送信用アンテナ
 JFXの送信用アンテナは、以下仕様のように対応周波数は3-30MHzまで対応しているため、
   送信周波数の変更は可能である。

添付資料 WRC-19  議題1.8 議事録
 「 WRC-19 Decision On Issue A, WRC-19 decided to support GMDSS modernisation by including additional frequencies in the 415 – 526.5 kHz and 4 MHz – 27.5 MHz bands for NAVDAT system under maritime mobile service allocations with its transmission limited to coast stations and subject to agreement between interested and affected administrations. 」
以上

アマチュア局において使用される電波の型式を表示する記号を定める告示を一部変更する改正案についての意見募集結果公表


このパブリックコメントに反対する方はいないと思います。

しかしアマチュア無線機器製造メーカーは、1.8MHz帯でのSSB運用への技術適合基準の再認証で相当手間がかかったと思われます。

結果の公表

https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000205594

 

1.パブリックへの賛否

本パブリックコメントのは賛成

私が提出した意見は、No.17です。

 

2.アマチュア局の電波形式への考え方への意見

アマチュア局の目的は、「金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によつて自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う」ことであるからして、「常に新しい通信方式への実験を行う可能性がある」

その上で、「無線局運用規則第258条の2の規定に基づくアマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」によりアマチュアバンドで運用できる電波形式を規則で決めるのは、「アマチュア局の目的に反する」と指摘し、無線局運用規則第258条の2の規定の見直しを求めた。

見直し内容は、具体的な電波形式を規定するのではなく、「占有帯域幅」で規定するものである。

「占有帯域幅」で規定すれば、新規の電波形式であっても「無線局運用規則第258条の2」の規定変更をする必要が無くなる。

この規定ににより、「無線局運用規則第258条の2」を変更する行政手続きが不要となる効果が見込めるものである意見です。

大変残念であるが、この意見に対しては正面から回答せず、新規の電波形式の審査には相応の資料の提出を求めるとの回答となった。

 

3.総務省の考え方

本案にご賛同の意見として承ります。 総務省では、電波の公平且つ能率的な利用を確保すること によって、公共の福祉を増進することを目的に、関係法令 及び公開する審査基準により申請の審査を行っており、法 令で定める書類を提出いただくとともに、申請の審査に際 し必要な資料等の提出を求めることがございます。

 

4.総務省の考え方の矛盾

 総務省では、電波の公平且つ能率的な利用を確保すること によって、公共の福祉を増進することを目的に、関係法令及び公開する審査基準により申請の審査」

とあるが、実態は「新しい電波形式の申請者に対して過度が書面の提出」を求めており、この点から「公平性のある審査」が行われているとは言い難い。

過去デジタルテレビジョンの電波形式 G7W D7W X7Wの申請では、非常に多くの書面の提出を求められた。特に「秘話性がないことへの担保」と言う、「技術的な論点」ではなく、「行政的な体裁」で初期の申請者に過度の書面の提出を求めているのが実態である。

繰り返しになるが、アマチュア局の目的の目的は、金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によつて自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う」ことであるでの、その目的に反するような過度な書面の提出は、「公平性のある審査」が行われているとは言い難い。

 


パブリックコメントの意見募集結果「構内における空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの技術的条件」について


「陸上無線通信委員会報告(案)に対するパブリックコメントの意見募集の結果と「陸上無線通信委員会の考え方」。63件(法人6件、団体3件、個人54件)の提出があった。

個人のほとんどの方がアマチュアであると思われます。

今回の意見募集の結果を考察すると、アマチュア局への最大の効果は、近くに人がいるか否かを検知して、人がいると判断すると空間電力の送信を停止する機能を追加することが義務化されました。

したがって、頻繁に人が出入りする場所では空間電力伝送はできない、あるいはバックアップ電源を装着することが必要となりました。

このためIoT機器を起動させるためには、空間伝送電源だけでは常時駆動ができなくなったことから、この技術条件ではこの規格を運用するIoT機器の予備電源の搭載をなくすことができなくなったことから、普及するための条件が厳しくなりました。

一般的にはこのようなIoT機器は実用化できないのではないでしょうか。

私が提出した意見は、最後の63番です。

https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000204360


無線従事者規則の一部を改正する省令案に対する意見募集に意見を提出しました。


本無線従事者規則の一部を改正する省令案に反対する。

 

アマチュア業務の定義「金銭上の利益のためではなく、専ら個人的な無線技術の興味によって自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う無線局」であるかして、本無線従事者規則の一部改正の省令案に相当する技術的向上は、アマチュア無線が戦後再開された昭和27年当時から約70年堅持されて

きた経緯がある。

 

本無線従事者規則の一部改正する省令案は、無線従事者資格を使い所得を得ることを目的とした、

ゆわゆるプロ無線従事者資格とは異なる点である。

したがって、プロとアマチュアを区別なく無線従事者規則の一部を改正する省令案が仮にアマチュア業務に適用された場合、同じ総務省管轄の工事担任者のように、日本データ通信協会が行う有料の講習会受講を強制した場合、アマチュア無線従事者資格の放棄、アマチュア無線局を廃棄する可能性があり、

現在のアマチュア無線局の減少を加速するためになりえる、省令改正案であるため。本改正案には

反対する。

 

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パブリックコメント_無線従事者規則の一部を改正する省令案に対する意見募集_20200701
パブリックコメント_無線従事者規則の一部を改正する省令案に対する意見募集_202
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令和2年度アクションプランのパブリックコメントの結果が公表されました。


アマチュア無線の MF 帯の利用拡大について は、令和2年4月に現状割当可能な周波数を追 加で割り当てる制度整備を行ったことから、記 載を削除したところです。 今後の周波数割当については、アマチュア局 の開設・運用状況をはじめ、既存無線局の利用 状況を考慮しながら、引き続き検討してまいり ます。

3.5~3.8MHz帯を含むMF帯のバンド解放は、「他業務局の周波数割当を考慮して順次検討を進めていく」ことを確認できました。確認できただけでパブリックコメントの意見を提出した効果がありました。私が提出した意見は34番です。

パブリックコメントに提出されたアマチュア関係の意見を見ると、総務省側の立場で考えた場合、「苦情や行政組織への不満」ととらえかねない意見が多数寄せられています。

パブリックコメントの意見募集は、「苦情や行政組織への不満」を提出する場ではありません。

パブリックコメントの意見募集においては、具体的根拠に基づく論理的な意見の提出が求められます。

<https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000351.html>

令和2年度版アクションプランは、ローバンドだけではなく、マイクロ波帯のアマチュアバンドすべてを対象とした周波数利用の指針を示したものです。

総務省の重要な指針を示したパブリックコメント募集に対して、JARL/JARDは全く意見を提出していません。

アマチュアバンド防衛、拡張をJARL会員のみならず、アマチュア無線全体に対して示していることと、実際に総務省に対して行っている実態が異なります。

この事実は、JARLの理事会でしっかりと取り上げていただきたく思います。


アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号を定める告示の一部改正案等に対する意見募集に意見を提出しました

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アマチュア局において使用される電波の型式を表示する記号を定める告示を一部変更する改正案に異見を提出
パブリックコメント_アマチュア局において使用される電波の型式を表示する記号を定め
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令和2年版周波数アクションプランへの意見を提出しました。

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令和2年版周波数アクションプランのパブリックコメントへの意見提出
令和2年版周波数アクションプランのパブリックコメントへの意見_20200410.
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令和2年版「周波数アクションプラン」が公表されました。

<https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209486&Mode=0>

<https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000199244>(10ページ参照)

 

ポイント:

ローバンドの周波数拡張(再編)の項目が削除されています。

下記省令改正案の総務省の回答と矛盾し、最悪来年以降ローバンド特に3.6/3.7/3.8MHz帯の周波数拡張をしない可能性があります。

アマチュアの皆様、募集中のパブリックコメントへの意見提出をしましょう。

 

提出する意見のポイント3点

①令和2年版周波数アクションプランでは、「MF帯アマチュアバンドの等の見直しの拡張を検討する」が削除されている

②令和元年版の意見募集結果の総務省の考え方「周波数割当(拡張)については、今後のアマチュ ア局の開設・運用状況をはじめ、既存無線局の利用状況 を考慮しながら検討していきたいと思います」と矛盾する

③令和2年版周波数アクションプランでは、「MF帯アマチュアバンドの等の見直しの拡張を検討する」を継続して検討をするのか、しないのか をパブリックコメントで明確にする


令和2年版周波数アクションプランでの変化点

今後取り組むべき課題 

<https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000199244>(10ページ参照)

② アマチュア局が動作することを許される周波数帯(バンドプラン)のうちMF帯につ いて、既存の業務用無線の動向等を踏まえ、バンドプラン等の見直しの可能性につい て、令和元年度に検討を開始する。

→この項目がすべて削除されています。

 

令和元年版意見募集結果との矛盾点

3/11公表の無線局手続規則の一部を改正する省令案に係る意見部集結果の内、今後ローバンドアマチュアバンド拡張に関する総務省意見(今後の方針)

「周波数割当(拡張)については、今後のアマチュ ア局の開設・運用状況をはじめ、既存無線局の利用状況 を考慮しながら検討していきたいと思います」

<https://www.soumu.go.jp/main_content/000675199.pdf> JARLへの回答(4)を参照

<https://www.soumu.go.jp/main_content/000632923.pdf> (11ページ参照)

②項の「MF帯のアマチュアバンド等の見直し拡張を検討する」が削除されていることから、来年度以降継続してデジタルモード、電話モードで国際的に不整合を生じている「3.6/3.7/3.8MHzのバンド拡張が行われない可能性があります」

 

以下抜粋

第4章 各周波数区分の再編方針

Ⅰ 335.4MHz 以下 プランでアマチュアバンド拡張に関する変化点

 

今後取り組むべき課題(10ページ参照)

① FM 放送用周波数の効率的な利用に資するため、平成 29 年度から 30 年度まで実施の調 査検討の内容を踏まえ、FM 同期放送の導入に係る技術的検討を進め、令和2年度中を目 途に制度整備を行う。

②この項目が削除されている

-------------------------------------------------------------------------------------------------

令和元年版周波数アクションプラン

第4章 各周波数区分の再編方針

Ⅰ 335.4MHz 以下 プランでアマチュアバンド拡張に関する変化点

今後取り組むべき課題

① FM 放送用周波数の効率的な利用に資するため、平成 29 年度から 30 年度まで実施の調 査検討の内容を踏まえ、FM 同期放送の導入に係る技術的検討を進め、令和2年度中を目 途に制度整備を行う。

② アマチュア局が動作することを許される周波数帯(バンドプラン)のうちMF帯につ いて、既存の業務用無線の動向等を踏まえ、バンドプラン等の見直しの可能性につい て、令和元年度に検討を開始する。  


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令和2年版周波数アクションプラン.pdf
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令和元年版周波数アクションプラン.pdf
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無線局免許手続規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集にパブリックコメントを提出しました

ダウンロード
無線局免許手続規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集提出意見
無線局免許手続規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集提出意見_2020021
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進捗状況

ホームページに掲載している考察の書面は、4月10日に総務省担当部局と一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)に提出しました。その後総務省担当部局から書面を受領した旨の回答をいただきました。

 

JARL会員課への郵送分は、4月15日に配達完了しています。

 

Hamlife.jpのトピックスに紹介いただきました。5/17

 

総務省「周波数アクションプラン」へのパブリックコメントの結果が公表されました。9/9

<http://www.soumu.go.jp/main_content/000642377.pdf>

「MF帯を令和元年度中に見直す」の「MF帯」には1.8MHz~3.8MHz帯が含まれると回答がありました。

今後の動向を注視していきたいと思います。

 

第4章の海上自衛隊艦船のVessel Trafficのリンクアドレスを修正しました。12/4

 

第4-2 自衛隊が使用する、3.5~3.8MHz 帯の周波数利用についてを追記しました。12/4

 

「自衛隊の電波の監理に関する訓令」のアドレス間違えを修正しました。12/5

 

これらを修正した全文pdfファイルをアップロードしました。

12/4

 

高速PLCを解禁するための経済産業省の電力線技術基準の改正に対するパブリックコメントに意見を投稿しました。

12/19

 

パブリックコメントの募集結果を公表しました。寄せられた意見は、12件との事でした。

https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000196273

 

私の提出した意見は、3項で回答された内容の概要は、

1.すべての消費者がPLCを使用するわけではない。
2.技術基準を変更したのものではなく、PLC機器の取り扱い方法を規定したもの。
3.本改正では、技術基準の改正行っていない。
4.本改正は、「屋内配線に限定したものである」よって屋外送電網のインフラには影響しない
5.本改正案は、高速 PLC の適用範 囲の新たな解禁や電力インフラ整備の推 進を行うものではない。
→総務省の情報通信審議会の答申では、屋外使用を前提としたもの答申であったと理解していました。しかし、今回の経済産業省の「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈」では、PLCの屋外使用は含まれていないことが明確になりました。
→国内のPLC認定品では、アマチュアバンドにノッチフィルタが挿入されているので、PLCの妨害レベルは低いことが、過去の実験で確認されています。
以上より、今回経済産業省が改正する「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈」は、「屋内配線に限定したもの」の回答を引き出せた結果に対しては、パブリックコメントを提出した意味がありました。

ご協力いただいた皆様ありがとうございました。

2020年 1/7

 

無線局免許手続き規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集にパブリックコメントを提出しました。

 

2020年 2/17 


開設の背景

日本のアマチュア無線で許可される通称「ローバンド」特に1.8~3.8MHz帯と呼ばれる周波数帯は、主要の諸外国と比較して帯域が狭く、指定周波数が細かく細分化されています。このため、海外アマチュア局との同じ周波数で交信ができない状況が長く続いています。この原因を電波利用のホームページの無線局検索のデータベースから実際に使用している無線局を調べて実使用状況を考察しました。

考察の結果

1.8~3.8MHz帯でアママチュア局以外の一般業務、公共業務の無線局が使用している指定周波数は、非常に限られていて、ITUが定めた第3地域(Region 3)へのアマチュア業務の割当周波数帯とほぼ同じ帯域を使用できる可能性があることがわかりました。


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ご意見は

jj1ruf@arrl.net