令和2年4月21日掲載の官報にて、3.5/3.6MHzのアマ
13日公表の「周波数再編アクションプラン(令和2年度改定版)
総務省総合通信基盤局電波部電波政策課の回答によれば、3.5/
については、「
http://www.crac.org.cn/
ロシア極東地域 IARU Region3 Band Plan
https://www.iaru.org/wp-
https://www.mod.go.jp/asdf/
電波法第二十四条より、
https://www.kanaloco.jp/news/
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第二
アマチュア無線に割当できない妥当性はないのではないかと考えま
10)このほかの公共業務固定局
3500-3900kHz帯の「固定局」「公共業務」と「
が表示される。埼玉県、東京都は、
船舶、港湾関係たとえば「ポートラジオ」の通信と推察される。
すでにGMDSSに移行していることから、3500-
https://www.soumu.go.jp/
令和2年4月21日掲載の官報にて、3.5/3.6MHzのアマ
13日公表の「周波数再編アクションプラン(令和2年度改定版)
総務省総合通信基盤局電波部電波政策課の回答によれば、3.5/
については、「
との周波数再編アクションプランとの整合性、
考慮すると3500kHz~
返信転送
|
<https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000418.html>
2.提出意見1 3500-3900kHzのアマチュアバンドについて
1) 3500-3900kHz のアマチュアバンドについて
令和2年4月21日掲載の官報にて、3.5/3.6MHzのアマ
13日公表の「周波数再編アクションプラン(令和2年度改定版)
バンドの拡張については、「
加えて、「アマチュア無線の社会貢献活動での活用、
電波有効利用成長戦略懇談会における提言等を踏まえ、
裾野を広げていくためには、
よって 3500-3900kHz のアマチュアバンドの更なる
以下パブリックコメント公表後掲載します。
2.提出意見1 3500-3900kHzのアマチュアバンドについて
1) 3500-3900kHz のアマチュアバンドについて
令和2年4月21日掲載の官報にて、3.5/3.6MHzのアマ
13日公表の「周波数再編アクションプラン(令和2年度改定版)
バンドの拡張については、「
あらためて、
2) 3500-3900kHzのアマチュア局以外の周波数割当
①3580-3599 kHz ②3612-3662 kHz ③3687-3702 kHz ④3716-3745 kHz ⑤3770-3791 kHz
⑥3805-3900 kHz (固定、移動:公共、一般業務)
前項既存業務に当たる周波数は上記の通りになっている。
電波形式、利用時間)を毎年行う電波利用調査にて把握している。
おいて、3500-3900kHzを使用する公共業務は、固定局
の指定を有しているのは35局となっている。
無線局検索にて表示される「公共業務」の周波数指定は、「350
から、前記6周波数帯域の内どの周波数帯域が含まれているのか否
「既存無線局の利用状況を考慮」するのであれば、
のか、
高度化を推進する総務省の方針によって周波数移行時期を明示する
周波数再編アクションプランの方針にしたがって、
気象天気図FAX放送 JMH
3622.5kHz についてWRC-19(議題1.8)および航空・
デジタル海上無線通信設備作業班の議事によれば、415-
ならず、4-27.5MHzの短波帯におけるGMDSS の近代化を進めるとの方針が出されている。
WRD-19の議決実行期限は2022年を考慮して、JMH 気象天気図FAX放送3622.5kHz をWRC-19(議題1.8)
の方針に従い、4-27.5MHz帯に移行する計画について総務
JMH 3622.5kHzの周波数に関係して、隣国韓国が気象天気図F
アマチュア局を含む我国の無線局は、HLL2 3583.5kHzのFAX放送を保護するために以下の周波数割
おいて3583.5kHzの周波数割当を保護する義務はあるのか
・3580-3599 kHz (固定、移動:公共、一般業務)
同じ隣国の中国、極東地域ロシアは、3500-3900kHzを
HLL2 3583.5kHzの保護は行っていない。
中国のアマチュアバンド 3500-3900kHz は1次使用 短波帯最大出力 1kW
中国の周波数割当計画
<http://www.crac.org.cn/
ロシア極東地域 IARU Region3 Band Plan
<https://www.iaru.org/wp-
中国、ロシア(極東地域)のアマチュアバンドは、ITU-
バンドとしている。さらに総務省が1.8/3.5/3.6/3.
して、アジア、オセアニア地域では、韓国、
中国を加えていただきたい。
https://www.soumu.go.jp/main_
MF帯のアマチュアバンド帯域に中国を比較対象とすることに対し
4) 公共業務を含む海岸局の周波数割当
船舶局の周波数割当無線局運用規則第五十六条の規定に基づく海上
周波数の使用区別において、3500-3900kHzの周波数に
<https://www.tele.soumu.go.jp/
① 3612.5kHz (A1A) ②3700.0kHz (A1A) ③3726.0kHz (A1A) ④3739.0kHz (J3E) ⑤3836.5kHz (F1C)
の5波である。
加えてこの5波の内、海上業務で実際に使用されているのは370
この5波が生じた経緯は、過去我国の遠洋、
海上無線業務がGMDSS 4-26MHzに移行後もこの5波の割当を継続したためである。
この5波の周波数と周波数帯域を鑑みると、2) で列記した3500-3900kHzの固定、移動:公共業務、
一般業務に割当られている周波数帯域には大きな乖離がある。
く海上移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別と35
に相違があること、GMDSSの国際周波数割当と異なる実態に対
周波数アクションプランの方針に基づき、
5) 公共業務を含む固定局の周波数割当
① 航空自衛隊各基地間の固定通信を行うため、3587.5/
通信網」として定時交信を行っていた。
に3回ほど、19:00から3波各10分ごとに 市ヶ谷の本部から全国の基地間で行っていたことから、近年
の交信実態は3波の周波数での通信回線の確保ができている否かか
また指揮管理短波無線通信網」は2019年3月29日をもって指
<https://www.mod.go.jp/asdf/
電波法第二十四条より、1ヵ月以内に免許状を返納しなければなら
したがって、2020年9月現在3587.5/3650.5/
② 警察固定局通信国際刑事警察機構(InterPOL)に加入する
行っていた。しかし通信の高度化のためこの通信は有線、
横須賀市内の送信所は2016年に撤去された。
た。 電波法第二十四条より、1ヵ月以内に免許状を返納しなけ
よって3612-3662 kHzの固定通信は無くなった。
<https://www.kanaloco.jp/news/
④このほかの公共業務固定局総務省の無線局検索にて、
3500-3900kHz帯の「固定局」「公共業務」と「
が表示される。埼玉県、東京都は、
船舶、港湾関係たとえば「ポートラジオ」の通信と推察される。
テムは、すでにGMDSSに移行していることから、3500-
<https://www.kaiho.mlit.go.jp/
付録 海上自衛隊
「指揮管理短波無線通信網」3587.5/3650.5/
5) 3500-3900kHz帯 周波数利用のまとめ
1)から5)項までの電波利用状況により、3500-
周波数は、3622.5kHz (気象FAX放送F3C) 3700kHz(A1A) 3739kHz(J3E) 以上漁業通信業務以外は、
周波数割当が残っていたとしても実際の電波利用は無いと推察され
周波数アクションプランの制度では、電波利用の実態に基づき、
周波数割当により、
以上を考慮すると、本稿末に添付したように3500-
周波数アクションプランの制度の主旨に沿ったダイナミックな周波
3.提出意見2 5MHz帯 5250-5450kHzのアマチュアバンドについて
2015 年世界無線通信会議(WRC-15)に向けた我が国の見解
<https://www.soumu.go.jp/main_
<総務省の見解>
5250-5450 kHz は、我が国において固定及び移動業務に一次分配で割り当てられ、
よって、
本周波数帯における二次的基礎でのアマチュア業務への新規分配に ついては、適当でない。既存の一次
業務の保護の観点から、ITU-R における研究を注視すべき。
との見解がなされている。
WRC-15から5年を経て、改めて5MHz帯の既存1次業務(
1) 航空機移動局
無線局検索にて、5MHz帯の「無線局種別 航空機局」を検索すると、
664機の航空移動局の周波数分配は、
2) 周波数割当計画による航空機移動局の周波数割当
一方、航空移動局周波数割当は、以下の周波数割当計画より
<https://www.tele.soumu.go.jp/
<https://www.tele.soumu.go.jp/
WRC-15でアマチュアバンドとして割当られた、5250-
以上より、WRC-15より5年を経過し既存1次業務の使用状況
性」が達成できていることが確認できる。
以上既存1次業務の周波数利用状況により、5250-
総務省電波政策課の見解を問う。
4.提出意見3 3300-3400MHzのアマチュアバンドについて
1) ITUの周波数分配原則
アマチュア業務に割当られている周波数帯は、LF帯からマイクロ
我国で割当られていない周波数帯が、2次業務割当の10cmバン
過去この周波数帯は、
が、現在3300-3500MHz帯は主に2次業務で無線標定の
しかし、現在この周波数の無線標定は、
ことから利用が減少している。
<https://www.tele.soumu.go.jp/
また、
・3100-3300Mhz:無線標定用
・3300-3400Mhz:空き
との調査結果がなされている。
<https://www.rieti.go.jp/
2) 1)を踏まえた国際的協調に沿った周波数割当
この周波数帯は、第5世代移動通信の周波数割当候補となっていた
を留保していた。
現在第5世代移動通信の周波数割当はすでに決定し、3300-
<https://www.soumu.go.jp/main_
以上を踏まえて、
ではないか。
ダイナミックな周波数割当においては、
することもできるのではないか。
総務省が推進する周波数割当計画におけるダイナミックな周波数割
アマチュアバンドへの可能性を総務省電波政策課の見解を問う。
5.提出意見4 2300MHz帯のアマチュアバンドにおける国際協調割当
1) 2300MHz帯のEME(月面反射)
我国の13cmバンドにおけるアマチュアへの周波数割当は、24
周知のように2400-2450MHzは、ISMバンドでありW
な使用状況で混信過多状態となっている。
このため、我国における2400MHz帯の100kmを超える見
通信、アマチュア局用衛星通信において、
諸外国と比較して我国の見通し外、
諸外国のアマチュア業務の周波数割当は、2次業務であるが230
前記見通し外、月面反射、
実例として国際宇宙ステーション(ISS)から行われているデジ
データ通信の混信を避けるため2350‐2400MHzを使用し
我国においても国際宇宙ステーションの宇宙飛行士との交信を行う
プログラムを利用したスクールコンタクトが行われ、
<https://www.ariss.org/hamtv-
<https://www.jarl.org/
しかし、映像(デジタルテレビジョン)を使用したARISSプロ
の制約により参加できない国際的に不公平な状態が生じている。
さらに月面反射通信においては、我国の周波数割当は2424MH
2300-2320MHzと約100MHz離れていることから、
おいて困難を極めている。
2) 1)を踏まえた国際的協調に沿った周波数割当
我国の2300-2400MHz帯の周波数割当は、
を割当ている。
加えて第5世代移動通信の周波数割当候補として、2300-
していた。現在第5世代移動通信の周波数割当はすでに決定し、2
無くなっている。
<https://www.soumu.go.jp/main_
さらに固定公共業務として7県に割当されているが、1)の通信に
と考えられる。
具体的な根拠としては、月面反射通信、
を割当条件に追加すれば周波数の共用が可能であり、
ミックな周波数割当に相当するのではないか。
ダイナミックな周波数割当においては、
することもできるのではないか。
総務省が推進する周波数割当計画におけるダイナミックな周波数割
アマチュアバンドへの可能性を総務省電波政策課の見解を問う
総務省は、周波数割当計画の作成案についての意見募集をしています。9月18日締め切り
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000370.html
この募集案件の内、(1)415-526.5kHz帯におけるNAVDAT用周波数の分配(議題1.8関連) は、3.5~
3.8MHz帯のアマチュアバンドが分割されている原因になっています。
WRC-19 議題1.8の議決事項では、海上船舶局への周波数分配および通信システムであるGMDSSの
高度化において、4-27.5MHzの周波数において海上移動通信のデジタル化であるNAVDATの導入する
ことになっています。
以上を踏まえて、
このパブリックコメントに反対する方はいないと思います。
しかしアマチュア無線機器製造メーカーは、1.8MHz帯でのSSB運用への技術適合基準の再認証で相当手間がかかったと思われます。
結果の公表
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000205594
1.パブリックへの賛否
本パブリックコメントのは賛成
私が提出した意見は、No.17です。
2.アマチュア局の電波形式への考え方への意見
アマチュア局の目的は、「金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によつて自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う」ことであるからして、「常に新しい通信方式への実験を行う可能性がある」
その上で、「無線局運用規則第258条の2の規定に基づくアマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」によりアマチュアバンドで運用できる電波形式を規則で決めるのは、「アマチュア局の目的に反する」と指摘し、無線局運用規則第258条の2の規定の見直しを求めた。
見直し内容は、具体的な電波形式を規定するのではなく、「占有帯域幅」で規定するものである。
「占有帯域幅」で規定すれば、新規の電波形式であっても「無線局運用規則第258条の2」の規定変更をする必要が無くなる。
この規定ににより、「無線局運用規則第258条の2」を変更する行政手続きが不要となる効果が見込めるものである意見です。
大変残念であるが、この意見に対しては正面から回答せず、新規の電波形式の審査には相応の資料の提出を求めるとの回答となった。
3.総務省の考え方
本案にご賛同の意見として承ります。 総務省では、電波の公平且つ能率的な利用を確保すること によって、公共の福祉を増進することを目的に、関係法令 及び公開する審査基準により申請の審査を行っており、法 令で定める書類を提出いただくとともに、申請の審査に際 し必要な資料等の提出を求めることがございます。
4.総務省の考え方の矛盾
「 総務省では、電波の公平且つ能率的な利用を確保すること によって、公共の福祉を増進することを目的に、関係法令及び公開する審査基準により申請の審査」
とあるが、実態は「新しい電波形式の申請者に対して過度が書面の提出」を求めており、この点から「公平性のある審査」が行われているとは言い難い。
過去デジタルテレビジョンの電波形式 G7W D7W X7Wの申請では、非常に多くの書面の提出を求められた。特に「秘話性がないことへの担保」と言う、「技術的な論点」ではなく、「行政的な体裁」で初期の申請者に過度の書面の提出を求めているのが実態である。
繰り返しになるが、アマチュア局の目的の目的は、「金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によつて自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う」ことであるでの、その目的に反するような過度な書面の提出は、「公平性のある審査」が行われているとは言い難い。
「陸上無線通信委員会報告(案)に対するパブリックコメントの意見募集の結果と「陸上無線通信委員会の考え方」。63件(法人6件、団体3件、個人54件)の提出があった。
個人のほとんどの方がアマチュアであると思われます。
今回の意見募集の結果を考察すると、アマチュア局への最大の効果は、近くに人がいるか否かを検知して、人がいると判断すると空間電力の送信を停止する機能を追加することが義務化されました。
したがって、頻繁に人が出入りする場所では空間電力伝送はできない、あるいはバックアップ電源を装着することが必要となりました。
このためIoT機器を起動させるためには、空間伝送電源だけでは常時駆動ができなくなったことから、この技術条件ではこの規格を運用するIoT機器の予備電源の搭載をなくすことができなくなったことから、普及するための条件が厳しくなりました。
一般的にはこのようなIoT機器は実用化できないのではないでしょうか。
私が提出した意見は、最後の63番です。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000204360
本無線従事者規則の一部を改正する省令案に反対する。
アマチュア業務の定義「金銭上の利益のためではなく、専ら個人的な無線技術の興味によって自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う無線局」であるかして、本無線従事者規則の一部改正の省令案に相当する技術的向上は、アマチュア無線が戦後再開された昭和27年当時から約70年堅持されて
きた経緯がある。
本無線従事者規則の一部改正する省令案は、無線従事者資格を使い所得を得ることを目的とした、
ゆわゆるプロ無線従事者資格とは異なる点である。
したがって、プロとアマチュアを区別なく無線従事者規則の一部を改正する省令案が仮にアマチュア業務に適用された場合、同じ総務省管轄の工事担任者のように、日本データ通信協会が行う有料の講習会受講を強制した場合、アマチュア無線従事者資格の放棄、アマチュア無線局を廃棄する可能性があり、
現在のアマチュア無線局の減少を加速するためになりえる、省令改正案であるため。本改正案には
反対する。
アマチュア無線の MF 帯の利用拡大について は、令和2年4月に現状割当可能な周波数を追 加で割り当てる制度整備を行ったことから、記 載を削除したところです。 今後の周波数割当については、アマチュア局 の開設・運用状況をはじめ、既存無線局の利用 状況を考慮しながら、引き続き検討してまいり ます。
3.5~3.8MHz帯を含むMF帯のバンド解放は、「他業務局の周波数割当を考慮して順次検討を進めていく」ことを確認できました。確認できただけでパブリックコメントの意見を提出した効果がありました。私が提出した意見は34番です。
パブリックコメントに提出されたアマチュア関係の意見を見ると、総務省側の立場で考えた場合、「苦情や行政組織への不満」ととらえかねない意見が多数寄せられています。
パブリックコメントの意見募集は、「苦情や行政組織への不満」を提出する場ではありません。
パブリックコメントの意見募集においては、具体的根拠に基づく論理的な意見の提出が求められます。
<https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000351.html>
令和2年度版アクションプランは、ローバンドだけではなく、マイクロ波帯のアマチュアバンドすべてを対象とした周波数利用の指針を示したものです。
総務省の重要な指針を示したパブリックコメント募集に対して、JARL/JARDは全く意見を提出していません。
アマチュアバンド防衛、拡張をJARL会員のみならず、アマチュア無線全体に対して示していることと、実際に総務省に対して行っている実態が異なります。
この事実は、JARLの理事会でしっかりと取り上げていただきたく思います。
令和2年版周波数アクションプランへの意見を提出しました。
令和2年版「周波数アクションプラン」が公表されました。
<https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209486&Mode=0>
<https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000199244>(10ページ参照)
ポイント:
ローバンドの周波数拡張(再編)の項目が削除されています。
下記省令改正案の総務省の回答と矛盾し、最悪来年以降ローバンド特に3.6/3.7/3.8MHz帯の周波数拡張をしない可能性があります。
アマチュアの皆様、募集中のパブリックコメントへの意見提出をしましょう。
提出する意見のポイント3点
①令和2年版周波数アクションプランでは、「MF帯アマチュアバンドの等の見直しの拡張を検討する」が削除されている
②令和元年版の意見募集結果の総務省の考え方「周波数割当(拡張)については、今後のアマチュ ア局の開設・運用状況をはじめ、既存無線局の利用状況 を考慮しながら検討していきたいと思います」と矛盾する
③令和2年版周波数アクションプランでは、「MF帯アマチュアバンドの等の見直しの拡張を検討する」を継続して検討をするのか、しないのか をパブリックコメントで明確にする
令和2年版周波数アクションプランでの変化点
今後取り組むべき課題
<https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000199244>(10ページ参照)
② アマチュア局が動作することを許される周波数帯(バンドプラン)のうちMF帯につ いて、既存の業務用無線の動向等を踏まえ、バンドプラン等の見直しの可能性につい て、令和元年度に検討を開始する。
→この項目がすべて削除されています。
令和元年版意見募集結果との矛盾点
3/11公表の無線局手続規則の一部を改正する省令案に係る意見部集結果の内、今後ローバンドアマチュアバンド拡張に関する総務省意見(今後の方針)
「周波数割当(拡張)については、今後のアマチュ ア局の開設・運用状況をはじめ、既存無線局の利用状況 を考慮しながら検討していきたいと思います」
<https://www.soumu.go.jp/main_content/000675199.pdf> JARLへの回答(4)を参照
<https://www.soumu.go.jp/main_content/000632923.pdf> (11ページ参照)
②項の「MF帯のアマチュアバンド等の見直し拡張を検討する」が削除されていることから、来年度以降継続してデジタルモード、電話モードで国際的に不整合を生じている「3.6/3.7/3.8MHzのバンド拡張が行われない可能性があります」
以下抜粋
第4章 各周波数区分の再編方針
Ⅰ 335.4MHz 以下 プランでアマチュアバンド拡張に関する変化点
今後取り組むべき課題(10ページ参照)
① FM 放送用周波数の効率的な利用に資するため、平成 29 年度から 30 年度まで実施の調 査検討の内容を踏まえ、FM 同期放送の導入に係る技術的検討を進め、令和2年度中を目 途に制度整備を行う。
②この項目が削除されている
-------------------------------------------------------------------------------------------------
令和元年版周波数アクションプラン
第4章 各周波数区分の再編方針
Ⅰ 335.4MHz 以下 プランでアマチュアバンド拡張に関する変化点
今後取り組むべき課題
① FM 放送用周波数の効率的な利用に資するため、平成 29 年度から 30 年度まで実施の調 査検討の内容を踏まえ、FM 同期放送の導入に係る技術的検討を進め、令和2年度中を目 途に制度整備を行う。
② アマチュア局が動作することを許される周波数帯(バンドプラン)のうちMF帯につ いて、既存の業務用無線の動向等を踏まえ、バンドプラン等の見直しの可能性につい て、令和元年度に検討を開始する。
ホームページに掲載している考察の書面は、4月10日に総務省担当部局と一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)に提出しました。その後総務省担当部局から書面を受領した旨の回答をいただきました。
JARL会員課への郵送分は、4月15日に配達完了しています。
Hamlife.jpのトピックスに紹介いただきました。5/17
総務省「周波数アクションプラン」へのパブリックコメントの結果が公表されました。9/9
<http://www.soumu.go.jp/main_content/000642377.pdf>
「MF帯を令和元年度中に見直す」の「MF帯」には1.8MHz~3.8MHz帯が含まれると回答がありました。
今後の動向を注視していきたいと思います。
第4章の海上自衛隊艦船のVessel Trafficのリンクアドレスを修正しました。12/4
第4-2 自衛隊が使用する、3.5~3.8MHz 帯の周波数利用についてを追記しました。12/4
「自衛隊の電波の監理に関する訓令」のアドレス間違えを修正しました。12/5
これらを修正した全文pdfファイルをアップロードしました。
12/4
高速PLCを解禁するための経済産業省の電力線技術基準の改正に対するパブリックコメントに意見を投稿しました。
12/19
パブリックコメントの募集結果を公表しました。寄せられた意見は、12件との事でした。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000196273
私の提出した意見は、3項で回答された内容の概要は、
ご協力いただいた皆様ありがとうございました。
2020年 1/7
無線局免許手続き規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集にパブリックコメントを提出しました。
2020年 2/17
日本のアマチュア無線で許可される通称「ローバンド」特に1.8~3.8MHz帯と呼ばれる周波数帯は、主要の諸外国と比較して帯域が狭く、指定周波数が細かく細分化されています。このため、海外アマチュア局との同じ周波数で交信ができない状況が長く続いています。この原因を電波利用のホームページの無線局検索のデータベースから実際に使用している無線局を調べて実使用状況を考察しました。
1.8~3.8MHz帯でアママチュア局以外の一般業務、公共業務の無線局が使用している指定周波数は、非常に限られていて、ITUが定めた第3地域(Region 3)へのアマチュア業務の割当周波数帯とほぼ同じ帯域を使用できる可能性があることがわかりました。
日本のアマチュア無線ローバンドにおけるバンド拡張を考える
平成29年度電波利用調査結果(714MH以下)の考察 All Right Reserved
佐藤秀幸/JJ1RUF email: jj1ruf@arrl.net
佐藤 秀幸 (木曜日, 19 12月 2019 11:29)
岩田様
コメントありがとうございます。賛同いただき幸いです。
岩田泰典(JH2DFJ) (木曜日, 19 12月 2019 10:07)
私も、PLC問題には、疑問があり、また、アマチュアをはじめローバンド等にも雑音影響があるため、自家のメーター交換もスマートメーターへの交換は拒否して、従来のメーターに交換しましたが、、
この先、検針員廃止になるとスマートメーター化がさらに、推し進められます。
私の会社の業務局でも問題視しています。
今日、友人から連絡がきましたので、ほぼコピペベースでパブコメだします。