このパブリックコメントに反対する方はいないと思います。

しかしアマチュア無線機器製造メーカーは、1.8MHz帯でのSSB運用への技術適合基準の再認証で相当手間がかかったと思われます。

 

結果の公表 

https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000205594

 

1.パブリックへの賛否

本パブリックコメントのは賛成

私が提出した意見は、No.17です。

 

2.アマチュア局の電波形式への考え方への意見

アマチュア局の目的は、「金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によつて自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う」ことであるからして、「常に新しい通信方式への実験を行う可能性がある」

その上で、「無線局運用規則第258条の2の規定に基づくアマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」によりアマチュアバンドで運用できる電波形式を規則で決めるのは、「アマチュア局の目的に反する」と指摘し、無線局運用規則第258条の2の規定の見直しを求めた。

見直し内容は、具体的な電波形式を規定するのではなく、「占有帯域幅」で規定するものである。

「占有帯域幅」で規定すれば、新規の電波形式であっても「無線局運用規則第258条の2」の規定変更をする必要が無くなる。

この規定ににより、「無線局運用規則第258条の2」を変更する行政手続きが不要となる効果が見込めるものである意見です。

大変残念であるが、この意見に対しては正面から回答せず、新規の電波形式の審査には相応の資料の提出を求めるとの回答となった。

 

3.総務省の考え方

本案にご賛同の意見として承ります。 総務省では、電波の公平且つ能率的な利用を確保すること によって、公共の福祉を増進することを目的に、関係法令及び公開する審査基準により申請の審査を行っており、法令で定める書類を提出いただくとともに、申請の審査に際し必要な資料等の提出を求めることがございます。

 

4.総務省の考え方の矛盾

 総務省では、電波の公平且つ能率的な利用を確保すること によって、公共の福祉を増進することを目的に、関係法令及び公開する審査基準により申請の審査」

とあるが、実態は「新しい電波形式の申請者に対して過度が書面の提出」を求めており、この点から「公平性のある審査」が行われているとは言い難い。

過去デジタルテレビジョンの電波形式 G7W D7W X7Wの申請では、非常に多くの書面の提出を求められた。特に「秘話性がないことへの担保」と言う、「技術的な論点」ではなく、「行政的な体裁」で初期の申請者に過度の書面の提出を求めているのが実態である。

繰り返しになるが、アマチュア局の目的の目的は、金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によつて自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う」ことであるでの、その目的に反するような過度な書面の提出は、「公平性のある審査」が行われているとは言い難い。