第2章 平成29年度電波利用調査の目的

 

 第2章 平成29年度電波利用調査の目的

 

第2-1  周波数割当の定義

 

 電波法では、周波数の割当について以下のように定義しています。

 「周波数割当計画」は、電波法第26条第1項の規定に基づき、免許の申請等に資するため、総務大臣が作成し公表する「割り当てることが可能である周波数の表」

 

周波数割当計画は、以下URLの事項が周波数分配方針として記載されており、無線局免許における周波数の割当可能性に関する審査基準として用いられます。

 

 ・<https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/freq/search/share/index.htm>

 <https://www.tele.soumu.go.jp/search/wari/index_w.htm>

  

  この基準に基づいて現在のアマチュアバンドの周波数が決められています。言い換えるとこの「周波数割当計画」が変わらない限り、アマチュアバンドの拡張はできないことになります。一方で「周波数割当計画」は、「実際の周波数使用状況に応じて再編する」ことになっていて、その利用状況調査した結果が今回公表された平成29年度電波利用状況調査結果となります。

 

 ・<http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/freq/search/saihen/index.htm>

  <http://www.soumu.go.jp/main_content/000552356.pdf>

  

2-2  戦後のアマチュア無線再開時の日本の状況と変遷

 

  1945年戦後日本の高度成長期には、遠洋漁業においては捕鯨による食料の確保、工業製品においては海外に輸出する時の船舶との通信手段として唯一短波通信が果たした役割が大きかったことは理解しておく必要があるかと思います。しかし高度成長期の短波通信の周波数利用を衛星通信が発達して高速通信が可能となった21世紀の現在まで引き継いでいるのは実態に即していないのではないでしょうか。

 短波帯のアマチュアバンド関連では、

①1.8MHz帯は、ロランAの信号より自局船舶の位置と航路情報を得ていましたが、現在はGPSに移行し

ました。

②通信距離が全世界となる航空機と船舶の通信はすべて短波帯で行い、さらに船舶ではモールス符号を

使用して通信で行っていました。現在はITUの勧告に従い衛星通信またはモールス符号を必要としなGMDSS(Global Maritime Distress and Safety System)に移行しました。

 <https://www.jstage.jst.go.jp/article/jime1966/27/1/27_1_12/_pdf>

 

・IARU Region 1 Band Plan

 <http://www.iaru-r1.org/images/Vienna/IARU_REGION_1_HF_BAND_PLAN__2016_v2.pdf>

 

・IARU Region 2 Band Plan

 <https://www.iaru-r2.org/documents/explorer/files/Plan%20de%20bandas%20%7C%20Band-plan/R2%20Band%20Plan%202016.pdf>

 

・IARU Region 3 Band Plan

 <http://www.iaru-r3.org/newsite/wp-content/files/R3-004-IARU%20Region%203%20BAND%20%20PLAN%20rev.1.docx>