総務省総合通信基盤局電波部移動通信課  

パブリックコメント 担当殿

意見者

氏名 佐藤秀幸

メール mailto:jj1ruf@arrl.net

 

アマチュア局において使用される電波の型式を表示する記号を定める告示を一部変更する改正案につ

いての意見募集

 

1. 結論

告示案に賛成する

 

2. 理由

現在告示案で変更の対象となる電波の形式記号 4MA 3MAの電波形式には、音声を変調する例えば

J3Eは含まれていない。

この背景には、1.8/1.9MHz帯のアマチュアバンドの周波数帯域が520kHzと狭かった事と主にA1A

による通信から始めた事に起因する。

 

421日より施行した1.8/1.9MHz帯の帯域が80kHzに拡大した事から、この周波数帯域で使用する

電波形式の帯域も200Hzないし300Hzから最大3000Hzまでの電波形式も許可するべきである。

 

3.意見

今回の告示案では、電波形式記号に4MA 3MAの電波形式に音声を変調する電波形式を追加するもの

である。

一方、アマチュア業務の定義は、「個人的興味に基づく自己訓練を行う」とある。

今回電波法施行規則、無線設備の軽微な変更の届出において、のマイク端子から入力するデジタル方

式の変更を届出を廃止した。総務省のパブリックコメントの回答において軽微な変更を廃止した理由にお

いて、インターネットなどでデジタル通信方式を総務省において通信方式の確認ができるため、

「届出の審査をする必要が無くなったため」と回答している。

 

総務省が推進している、通信におけるデジタル化と高度通信化は、アマチュア業務も例外ではなく、

アマチュアにおいてもこのデジタル化と高度通信化は進む。

 

例えば、今後アマチュア業務の定義である、「個人的興味に基づく自己訓練」において新規の電波形式

例えば、J7D X7W による通信を行う場合、現在の電波形式の記号に含まれない電波形式の運用は

できないことになる。

このことは、「アマチュア業務の定義」を総務省自身が否定していることになるのではないか。

 

総務省の見解を推定するには、「全電波形式」を許可しているのでJ7D X7Wの電波形式を否定するも

のではないと思われる。

 

 

しかし、意見者自身の過去の新規電波形式(デジタルテレビ G7W D7W X7Wの申請経験において、

これら新規の電波形式を申請する場合、業務局と同等ないし、それ以上の申請書類の提出と新規の

電波形式を利用する目的を問われてくる。

このような申請に伴う多量の書類の提出義務は、「アマチュア定義」に沿ったものであるのか否かに

ついて、総務省の見解を問いたい。

 

日本以外の主要国のアマチュアバンドにおける「電波形式」について、詳細な指定は行っていない。

指定内容は、周波数(アマチュアバンド)と使用できる通信の使用帯域となっている。

たとえば、A1Aであれば 500Hz  J3Eであれば2800Hz、さらに帯域指定が無い場合は、

アマチュアバンド帯域内での「無制限」Unlimited となっている。

 

このような電波形式の指定であれば、「アマチュア業務」の定義に沿った「個人的興味に基づく自己訓練」

をなんら国際電気通信条約上の主管庁である、総務省の規制、障害なく行うことが可能となる。

 

なお日本国憲法では、「基本的人権の尊重」があり、この人権には「個人的興味に基づく自己訓練」も

含まれ、その人権を行政府である総務省が電波法の名のもと、「個人的な興味に基づく自己訓練」を

必要以上に電波法で規制するのは、「憲法違反」ととらえかねないとも言い切れる。

 

電波法が施行された昭和27年以降すでに70年を迎えようとしている現在、電波法が施行された当時

21世紀では個人が行える「個人的興味に基づく自己訓練」の範囲は大きく拡大し変化している。

電波法は昭和27年施行された無線設備施行規則の基本は変わっていないため、無線設備工事設計書

無線機の系統図、無線局の検査の有無は簡略化されているが、基本的体系は変わらないため、形式的

な申請が継続して行われている。

また、電子申請化されても「申請」「届出」などの形式的な作業が継続して行われている。

 

この原因の一因は電波法の基本体系が昭和27年から変化していないため「デジタル通信の軽微な変更

による届出」の大幅な増大によって、総務省各総合電気通信監理局の人的資源が「形式的な届出」の

事務処理に費やされるため、人的資源の有効活用が行われていない非効率な行政運用となっている。

311日のパブリックコメントの回答では、「デジタル通信の軽微な変更による届出」不要となったことを

理由としているが、その実態は 「デジタル通信の軽微な変更による届出」の大幅な増大を緩和することが

目的、すなわち総務省の内部事情により、電波法無線設備施行規則を変更したことになる。

本来の行政府の役割から逸脱した規則の変更であり、行政府の怠慢な対応により自から円滑な業務の

遂行を妨げたと言えるのではないか。総務省の見解と問いたい。 

 

これは、日本国憲法で定められた国民の3大義務である納税された税金の使い道が不適切であるとも

言い換えることができる。

 

以上の現在の電波法の体系が日本国憲法に対して「憲法違反」になる可能性もあることを踏まえて、

総務省の考えを問いたい。

なお、「寄せられた意見は今後の参考にさせていただきます」なる形式的な回答ではなく、今後の

電波行政の行動計画(周波数アクションプラン)を踏まえての回答をいただきたい。

以上