ダウンロード
令和2年版周波数アクションプランのパブリックコメントへの意見
令和2年版周波数アクションプランのパブリックコメントへの意見_20200410.
PDFファイル 176.3 KB

総務省総合通信基盤局

電波部電波政策課御中

 

1.意見提出者

氏名  佐藤秀幸

メール jj1ruf@arrl.net

 

2.募集案件に対する総合的意見

賛成 

ただしアマチュア無線局のMF帯の周波数拡張に関して意見あり。

意見は、下記をおよび添付資料を参照のこと。

 

3、意見

 

1) 周波数アクションプラン 令和元年版との相違点

 

令和元年版周波数アクションプラン

<https://www.soumu.go.jp/main_content/000632923.pdf>

11ページに記載のある、

「今後取り組むべき課題 

アマチュア局が動作することを許される周波数帯(バンドプラン)のうちMF帯について、

既存の業務用無線の動向等を踏まえ、バンドプラン等の見直しの可能性について、

令和元年度に検討を開始する。」

上記記載が、令和2年版 周波数アクションプラン10ページでは

削除されている。

<https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000199244>  

 

この削除はどのような根拠に基づいて行われたのか。

その理由を電波部電波政策課に問いたい。

 

2)  無線局手続規則の一部を改正する省令案に係る意見部集結果との相違点

 

3/11公表の無線局手続規則の一部を改正する省令案に係る意見部集結果の内、今後

ローバンドアマチュアバンド拡張に関する総務省意見(今後の方針)では、  

<https://www.soumu.go.jp/main_content/000675199.pdf> 

の回答のJARLへの回答(4)を参照  

 

 

「周波数割当(拡張)については、今後のアマチュ ア局の開設・運用状況をはじめ、

既存無線局の利用状況 を考慮しながら検討していきたいと思います」  

 

このように回答している。

この結果、前項1) 周波数アクションプラン 令和元年版との相違点で記載

した、「今後取り組むべき課題 

アマチュア局が動作することを許される周波数帯(バンドプラン)のうちMF帯に

つ いて、既存の業務用無線の動向等を踏まえ、バンドプラン等の見直しの可能性

につい て、令和元年度に検討を開始する。」と矛盾する。

前項で総務省が電波部移動通信課、電波政策課が回答した、

「周波数割当(拡張)については、今後のアマチュ ア局の開設・運用状況を

はじめ、既存無線局の利用状況 を考慮しながら検討していきたいと思います」

 

の回答通りに、延滞無く既存無線局の利用状況を考慮しながら、アマチュア無線

35003900kHzの国際電気通信条約第3地域の周波数割当の基本原則になるように

アマチュア無線の周波数拡張を進めて行くのか否か。

具体的な周波数拡張を進める手続きの日程を示すのが周波数アクションプランを

定めた周波数利用計画を進める総務省の施策ではないか。

総務省電波部電波政策課の方針を問いたい。    

 

3) 令和24月時点での35003900kHzの利用実態

意見者が、「平成29年度電波利用調査結果」についての意見者自身が

考察した結果を 2019410日に総務省電波部移動通信課に対して、

考察資料を提出した。(本メールに添付)

この考察結果より、

 

35753599kHz1 次業務 公共業務、一般業務 この周波数を利用

 している無線局はありません。 GMDSS への移行が完了した。

36123640kHz1 次業務 公共業務、一般業務 前記したように 3622.5kHz

 気象庁 JMHF3C 帯域幅 6,2kHz 5kW で天気図放送をしている。 

 3612.5kHz には、水産高校の航海実習船 3 隻に A1A 400W 500Hz の免許が

 残っている。

 この実習船の通信の相手方は、海岸局であり国内すべての海岸局の免許には

 3612.5kHz A1Aの免許はない。

 したがって、実習船の3612.5kHzは使用できないことから、事実上周波数は

 空き状態です。

 36403680kHz:1 次業務 公共業務、一般業務 この周波数を利用している

 無線局はありません。 GMDSS への移行が完了した。

36873702khz1 次業務 公共業務、一般業務 この周波数については、

 36873699kHz37013702kHz に分れて無線局の免許がある。 

36873699kHz37013702kHz には無線局はありません。 

3700kHz に一般業務の船舶局と通信の相手方となる海岸局の免許がある。 

 3700kHz A1A 500W 500Hz 帯域で高知県漁業協同組合 JFM と鹿児島県

 漁業協同組合 JFXが運営する海 岸局に所属するマグロ、カツオ漁船 66 隻との

 通信で利用し、漁船側 66 隻に A1A 500Hz 100250W の免許がある。 

 海岸局 2 局の免許がある。

  37123745kHz1 次業務 公共業務、一般業務 3739kHz に高知県漁業

 協同組合、鹿児島県 漁業協同組合に所属するマグロ、カツオ漁船 68 隻で 

 SSB(J3E) 50125W 3kHz 帯域の免許があります。 

 以上より、37123737.5kHz / 3740.53745kHz を利用している

 無線局はありません。 

37703791kHz1 次業務 電気通信業務、公共業務、一般業務 この周波数を

 利用している無線局はありません。 GMDSS への移行が完了した。

38053900kHz1 次業務 公共業務、一般業務 この周波数を利用している

 無線局はない。 GMDSS への移行が完了した。   

自衛隊が有していたこの周波数帯の国内固定局(A1A)

 自衛隊は、短波でのモールス符号を使った無線通信を停波するセレモニーを

 2019327日行い、2019331日をもって廃止しました。

 一方で自衛隊による短波でのモールスによる通信については、以下のアドレスで

 公開されている「自衛隊で電波の監理に関する訓令(平成18327日以降改正あり)

 ですでに主要な通信から除外されており、事実上10年前から実運用はほとんど

 行われていなかったことになります。

<http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/a_fd/2005/az20060327_02418_000.pdf>

 この電波の監理に関する訓令の基になる方針は、平成10年度防衛白書から明白な事

 であり、その防衛省の方針通り実行されたことになります。

 日本の航空、海上自衛隊による短波帯の通信状況については、以下のアドレスにて

 受信報告があり、以前より航空自衛隊が使用している周波数であった、

 例えば3650.5kHzA1Aの通信は、年15月に通信を担当する各師団の通信指令所間

 での「短波帯モールス通信確保の運用検査・確認」を行う程度の頻度であったことが

 わかります。

 自衛隊は、通信記録として「業務日誌」の作成を義務づけられているので、具体的な

 利用実態は、「業務日誌」を総務省が確認することで把握できる。

<http://www.udxf.nl/Japanese-military.pdf>

<http://www.numbersoddities.nl/N&O-249.pdf>

<http://www.numbersoddities.nl/N&O-256.pdf

 

4) 令和24月時点での35003900kHzの利用実態

 意見者がまとめた、35003900kHzの利用実態と総務省電波部が管理している

 周波数利用実態が異なるのであれば、具体的にどの周波数の利用実態が異なって

 いるのかを、「電波法の周波数利用計画」に定めるところにより、具体的に回答

 していいただきた。

 

5) 令和24月時点での35003900kHzの利用実態のまとめ

 以上のように、 35003900kHzの実周波数利用実態より、JMHの天気図放送

 3700kHz3739kHz以外の周波数は、実利用実態がない。

 総務省が管理している無線局の免許上では、この周波数帯の免許の有効期限

 であっても実際には運用していない。

  3/11公表の無線局手続規則の一部を改正する省令案  では、1875kHz3660kHz

 のアマチュアバンド拡張においては、「2次業務」扱いになっています。

 この「2次業務」を適用することにより、添付資料2の35003900kHzのアマチュア

 バンドの周波数利用が可能となります。

 また、「電波法で定める周波数利用計画の基本原則は、常に現在の周波数利用

 状況を調査し、周波数の有効利用を行われなければならない」との原則に遵守

 して、電波法を所管する総務省は、延滞無く国際電気通信連合が定める第3地域の

 周波数割当に沿うように、「周波数利用計画」を変更しなければならない。

 これが電波法を所管する総務省の責務である。

 しがたがって、「具体的な周波数利用計画変更日程」を示して、速やかにこの

「総務省の責務」を果たすしていただきたい。

 この意見に対する、総務省電波政策課の見解を問いたい。

 

4.行政府 総務省が行うべき大原則

 

1) 周波数を管轄する主管庁の総務省の行動の在り方

 今一度、行政府の役割を国民の立場から考えると、「憲法における行政府、

   地方自治のあり方」より引用すると、

   1.主権者たる国民は、全て地方公共団体の住民である。 国民主権の原則に基づく、

      地域に関心を持つ住民の参画による 

     地方自治の発展こそが、我が国の民主主義を発展させ、 国民福祉の増進を最大化

       するものであり、 

    地方自治は、国政の三権(立法、行政、司法)との関係において 一定、

       尊重されるべき。 

 

 

 

  2.地方の統治を担う地方公共団体は、住民に身近な公共的事務について、 

        国民主権の原則のもと、住民から直接授権されている観点から、 

    自主的・自立的に処理する固有の権能が保障されるべき。   

 

 憲法における行政府(地方自治)の在り方をすみやかに実行するべき方針が、

 総務省の「周波数再編アクションプラン」であり、この方針を機動的運用する

 ことが、行政府である総務省の重要な責務であり、その実行が求められて

 いるのではないでしょうか。

 今一度総務省の憲法と電波法の主旨にその責務と実行に対する見解を問いたい。

 

以上