総務省総合通信基盤局電波部電波政策課  

パブリックコメント 担当殿

意見者

氏名 佐藤秀幸

 

メール mailto:jj1ruf@arrl.net

 

無線従事者規則の一部を改正する省令案に対する意見募集

 

1. 結論

省令改正案に反対する

 

2. 理由

 

1)アマチュア無線技士の免許所有者するについて

総務省が管轄する工事担任者においても資格取得者に対して、技術進歩が大きい資格の背景を鑑み

資格取得跡も定期的に法律改正、新規技術の習得に努めることが義務づけられている。

この理念は非常に良いことであり、推進するべきと考える。

一方、今回の省令改正は無線従者免許取得者に対するものである。

総務省は周知のように、旧電話級を含む第4級アマチュア無線技士の免許取得者は300万人を超えて

いる。無線従事者資格では最も多い取得者数である、

 

2) アマチュア無線業務の定義について

  アマチュア業務とは、「金銭上の利益のためではなく、専ら個人的な無線技術の興味によって自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う無線局」とある。

つまり、アマチュア業務の定義からすると、「みずから個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練

通信技術的研究を行う」とあるので、アマチュア業務に従事しているからには、アマチュア業務であるから

して、個人的興味、自己訓練。通信技術的研究の目標、到達度には大きなばらつきがあることは事実で

ある。

しかし、「みずから個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練通信技術的研究を行う」ことの定義

そのものは変化していない。つまり、昭和27年にアマチュア無線が再開してから70年以上本無線従事

者規則の一部を改正する省令案の主旨に沿った活動をし続けてきた事実を総務省は認めなければなら

ない。

 

3)  無線従事者の資格別に異なる点

  今回の省令改正では、「無線従事者」でひとくくりにしているが、無線従事者には無線有事者を生りあ

い、つまり所得を得るために無線に従事している資格と、アマチュア無線従事者のように、「個人的興味

無線技術の興味によって自己訓練、通信および技術的研究」であるからして、所得を得ることを目的と

していない。

この「所得を得ることを目的としていない」ことについては、総務省はアマチュア無線従事者に本無線従事

者規則の一部改正において、アマチュア無線従事者に対して、熟慮して考慮するべき案件である。

4) アマチュア無線従事者に課する省令改正の意味合い

  前記したように、アマチュア無線従事者は無線従事することが所得を得ることを目的としていないこと

から、工事担任者の事例を参考にして、アマチュア無線従事者に課せられる課題を考える。

工事担任者の場合には、日本データ通信協会が定期的に有資格者向けの講習を有料で行っている。

これと同じことをアマチュア無線従事者に課した場合、アマチュア無線の定義「みずから個人的な無線技

術の興味によって行う自己訓練通信技術的研究を行う」ことを総務省自体が否定することになるのでは

ないか。

つまり、アマチュア無線業務に従事することが、「自己訓練通信技術的研究を行う」技術的向上を否定

するものである。

また、金銭面でアマチュア無線従事者を考慮すると、工事担任者と同様の有料の講習会の受講を強制

した場合、300万人の内相当数、さらにはアマチュア無線局数約40万局の内かなりの方々がこの有料

の資格講習会を受講するためにアマチュア無線をやめる可能性があることが推定できる。

繰り返し述べるが、アマチュア業務は、他の無線従事者資格とは業務の目的が異なることを総務省は

よく理解して、賢明な配慮を行うべきである。

 

3.意見、まとめ

アマチュア無線をは、「金銭上の利益のためではなく、専ら個人的な無線技術の興味によつて自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う無線局」であるからして、つねに自己訓練。通信及び技術的研究

を行う業務である。

つまり、本無線従事者規則の一部改正を行う前、昭和27年当時より、本省令改正の目的を有して実行

してきた事実がある。

加えて、仮に有料により総務省が管轄する工事担任者と同じような講習会への参加を義務付けした場合

には、300万人の無線従事者、40万局のアマチュア無線局が本省令改正により無線従事者の行使を放棄することにより、アマチュア無線局の局数が大幅に減少することが予想される。

以上より、アマチュア無線従事者にたいしては、「金銭上の利益のためではなく、専ら個人的な無線技術

の興味によって自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う無線局」のアマチュアの定義を遵守する特

別の配慮が必要である。

 

以上を鑑み、本無線従事者規則の一部を改正する省令案に反対する。

 

 

以上